生徒が塾で他校の生徒から金銭の要求や暴力を受けているという噂を聞きました。学校は、対応を行わなければならないのでしょうか。

いじめ防止対策推進法23条2項に基づき、いじめの調査を行わなければなりません。その際には、加害生徒の所属する学校との連携協力が必要となります。

補足説明

いじめ防止対策推進法2条1項にいう「いじめ」は、「児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの」と定義されており、学校は異なる場合であっても塾が同じであれば、一定の人的関係があるといえますので、この法律によるいじめに該当する可能性があります。そのため、同法23条2項に基づき、被害生徒が所属する学校が調査を行う必要がありますが、加害生徒が他校に所属している場合には、調査が難しいことが考えられるため、同法27条に基づき加害生徒が所属する学校と連携協力を行い調査を進めなければなりません。

関連して確認しておきたい投稿

塾でのいじめへの対応

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA