学校事故とは学校における教育活動等で児童・生徒が死亡し又は負傷する事態

学校事故という用語は法令上の用語ではありませんが、学校保健安全法26条には、「学校において、事故、加害行為、災害等(以下この条及び29条3項において「事故等」という。)」という表現があり、同条にいう「学校における事故」と「学校事故」とは近い概念であると考えられます。しかし、学校保健安全法も学校保健安全法施行規則も、それ以上に「学校における事故」の定義や内容を明らかにする手がかりを置いていません。ここでは「学校事故」を「学校における教育活動及びこれに関連する状況下で児童・生徒が死亡し又は負傷する事態」と定義して説明をすることとします。

学校事故に対する責任

不法行為責任

※作成中

債務不履行責任(安全配慮義務違反)

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