概説

※製作中

教員の身分と服務監督

公立学校、特に政令指定都市以外の市町村(以下単に「市町村」といいます。)の教員の身分関係は複雑で、市町村立の小中学校の教員については、服務監督を市町村が行う一方で、その任命権者は都道府県であり、給与についても都道府県が負担し、さらにその給与の3分の1は国が負担するという関係にあります。

すなわち、市町村立の小中学校の教員は、市町村の職員であり、その服務の監督は当然ながら市町村が行うことになります(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(以下「地教行法」といいます。)43条1項)。

教員に対する懲戒

地教行法により、

労働時間と給与

公立学校の教員の労働時間については、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(給特法)による規律もあります。給特法については、分量が大きくなるため、別途、項目を分けて説明します。https://www.school-lawyer.com/teacher/ssa/