教職課程での授業と教育法規に関する標準的な理解との相違

教職課程の中で法律に関して必修とされているのは日本国憲法2単位のみであり、大学での科目の構成のされ方によっては日本国憲法2単位を履修しただけで教員免許状を授与される可能性があります。もちろん、教職課程の中に「教育に関する社会的、制度的又は経営的事項(学校と地域の連携及び学校安全への対応を含む。)」として、教育に関する制度的事項、要するに教育行政や教育法規に関する科目が設けられている例もありますが、大学によりその水準はまちまちであり、教員の思想的又は素質的背景により、現代における標準的な教育法規の理解に沿った授業が実施されていないこともあります。

教員採用試験において、教育法規は頻出の領域であり、その出題難易度はさほど高くはないものの、上記のとおり、教職課程においては十分に教育法規についての学習ができない場合があること、さらに教員に採用された後に現場で様々な法的な要素を含む対応に迫られる可能性があることを踏まえると、教職課程以外に教育法規に関する知識、考え方を身に着ける機会が必要であることは明白です。以下では、教育法規に関する標準的かつ一般的な解説を提供します。

教育法規に関する標準的かつ一般的な解説

義務教育と教育を受ける権利・平等

※製作中

教育権論争と教師の教育の自由

学校において何をどのような方法により教えるのか、すなわち教育内容・教育方法は誰がどのように決めるか。普通に考えれば、立法機関である国会が法律を定め、その範囲内で行政機関である文部科学省が決定することになる。しかし、国会や文部科学省が全く自由に決定できると、教育が国会の多数派により恣意的に歪められてしまう可能性がある。日本では、これを防止するため、日本国憲法23条、26条から教師の教育の自由が認められ、教師に教育内容や教育方法を決定する権限があるという主張が一時期まで、それなりに有力であった。教育内容、教育方法の決定権(教育権)と教師の教育の自由について、検討することとする。

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公立学校と信教の自由・政教分離

※製作中

式典での国歌斉唱と思想・良心の自由

卒業式や入学式といった学校の式典では、国旗である日の丸を掲揚し、国歌である君が代を起立して斉唱する。しかし、日の丸や君が代については、アジア侵略の象徴として否定的な考えや意見を持つ教職員も一部におり、そうした教職員の考えや意見は、日本国憲法19条の思想・良心の自由としての保障が及ぶ可能性がある。仮に思想・良心の自由としての保障が及ぶとすると、教職員に対し、国歌の起立・斉唱やピアノ伴奏を命じることは、思想・良心の自由の侵害として許されないということもあり得る。国歌斉唱に際しての起立・斉唱、ピアノ伴奏と思想・良心の自由について、検討することとする。

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公立学校の教職員の服務と懲戒

公立学校の教職員は地方公務員であり、地方公務員法その他の法律等に基づいて服務を行わなければならない。地方公務員法6条は、地方公務員の懲戒について任命権者が行うことを定めているが、地方教育行政の組織及び運営に関する法律37条1項により、都道府県費負担教職員の任命権は市町村教育委員会ではなく都道府県教育委員会が有するとされている。地方公務員は、地方公務員法29条1項各号の定める事由がある場合にのみ懲戒されることとなるが、実際に公立学校の教職員がどのような事由によりどのような懲戒処分を受けているのか、懲戒処分に関する法令の規律はどうなっているのかについて、検討することとする。

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児童・生徒への指導と校則

※製作中

児童・生徒への懲戒と体罰の禁止

※製作中

学校事故の民事責任と事故防止

※製作中

いじめ対応といじめ防止対策推進法

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児童虐待と学校における対応

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著作権と学校教育

※製作中