いじめ防止対策推進法に従った対応が必要

いじめについては、いじめ防止対策推進法が平成25年に制定され、文部科学省からも基本的な方針、ガイドライン等が出され、地方公共団体や学校においても基本的な方針が定められています。また、社会的な関心が高く、ひとたび被害児童・生徒等(以下「被害者」といいます。)、加害児童・生徒等(以下「加害者」といいます。)というレッテルが貼られてしまうと、執拗に学校や加害者叩きが起こるという領域です。以上を踏まえて、まずは法令、ガイドライン等に従って対応することが何よりも求められています。

いじめの定義とその矛盾への対応

いじめ防止対策推進法(以下「法」といいます。)2条1項により、「児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの」と定義されています。

いじめの定義と禁止の矛盾

細かな検討は後にするとして、少なくとも同じ学校内で児童・生徒間の行為で、一方の児童・生徒が苦痛を感じたら法令上の「いじめ」に該当することになります。これは、従来の教育学における「いじめ」や社会通念上の「いじめ」とは全く異なる広範なものであることに注意が必要です。例えば、小学校のサッカーチームで、ある児童が練習をさぼったところ、キャプテンである別の児童が注意をした場合、注意をされた児童は多少なりとも苦痛を感じるでしょうから、法令上、ほぼ間違いなく「いじめ」に該当します。

ところで、法4条は、「児童等は、いじめを行ってはならない。」としています。そうすると、キャプテンがチームのメンバーを注意することが「いじめ」に該当する以上、これを行うことは禁止されていることになるのです。法2条1項が、「いじめ」を広く定義しているのは、いじめやその疑いのある行為を広く捕捉して対応するためであり、その背景には学校や教育委員会がこれまでいじめを見過ごしてきたという問題意識があります。この問題意識自体は理解できるところもありますが、法2条1項が行為者による行為の是非や正当性の有無を問わず全て「いじめ」として定義するのであれば、その中には、行為者による行為がやむを得ないものや、むしろ推奨されるべきものも含まれるはずです。そうであるにも関わらず、法4条が行為者による行為について否定的な評価を加え禁止していることは矛盾であると言わざるを得ません。

法2条1項と法4条とで、「いじめ」に対する見方や評価が完全に異なって矛盾しており、法を基礎としたいじめ対策を行おうとすると必ず矛盾が生じてしまうこととなります。実際、学校で悪質ないじめが発生して調査を開始した後に、加害者と思われる児童・生徒等が「実は被害者が迷惑な行為をしたからその報復をした。」という主張をした場合、被害者による加害者に対する迷惑な行為が「いじめ」として扱われることは皆無です。このような行為については、「いじめ」から除外することとして実務では不合理な扱いを避けているのですが、法2条1項には明らかに反しています。

社会通念上の「いじめ」への対応

法2条1項の定める「いじめ」は上記のとおりですが、法の制定前に用いられていた「いじめ」の定義は、時期により変遷はありますが、おおむね以下のようなものでした。

  • 自分より弱い者に対して一方的に
  • 身体的・心理的な攻撃を継続的に加え
  • 相手が深刻な苦痛を感じているもの

おそらくは、世間一般の人がイメージする「いじめ」は上記のような特徴を備えたものであり、法の制定の契機となった事件やメディアを騒がすような「いじめ」も上記のような特徴を備え、その程度が著しいものでしょう。従来の「いじめ」は社会通念に沿った定義であり、しかも法の制定の契機となったような事件に対処するためには十分な定義でもあったと言えるでしょう。

こうした社会通念上の「いじめ」に対する対応として、法の定める対応は極めて優れていると評価できるでしょう。社会通念上の「いじめ」について禁止されることは当然のことであり、法4条との間での矛盾もありません。また、法16条の定める早期発見のための措置、法23条の定める調査、支援、指導等の義務、法25条、法26条の定める懲戒、出席停止についての適切な運用、法28条の定める重大事態での扱いなどを要求することも合理的です。

学校において、社会通念上の「いじめ」が発生した場合には、被害者の生命、身体の保護を最優先として、法及びこれに基づくガイドライン、基本方針等に基づき確実な対処を行うことが必要であり、これを怠ってしまうと損害賠償その他の責任が生じる可能性も高いといえるでしょう。

いじめ防止対策推進法上の「いじめ」への対応

法2条1項に定める「いじめ」には、社会通念上の「いじめ」に当たらない軽度のもの、加害者の行為に何ら問題のないもの、むしろ被害者に問題があるものが含まれることは、定義上明らかです。

しかし、法23条2項は、「学校は、前項の規定による通報を受けたときその他当該学校に在籍する児童等がいじめを受けていると思われるときは、速やかに、当該児童等に係るいじめの事実の有無の確認を行うための措置を講ずるとともに、その結果を当該学校の設置者に報告するものとする。」と規定しており、学校に対し、「いじめを受けていると思われるとき」すなわち「いじめの疑いがあるとき」には、「いじめの事実の有無の確認を行うための措置を講ずる」すなわち「いじめの事実の調査」を行うべきということになります。

法23条2項にいう「いじめ」は、法2条1項が定義する「いじめ」を前提にしていますので、社会通念上の「いじめ」に当たるか否か、加害者及び被害者の行為が問題であるか否かにかかわらず、ひとまず学校はいじめの事実の調査を行わなければならないのです。いじめの事実の調査の内容や程度については、法は何も規定していませんので適宜の方法で行えばよいのですが、学校が全くいじめの事実の調査を行わなかったような場合には、学校の対応が違法であるとされてしまいますので注意が必要です。

さらに法23条3項は、「学校は、前項の規定による事実の確認によりいじめがあったことが確認された場合には、いじめをやめさせ、及びその再発を防止するため、当該学校の複数の教職員によって、心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者の協力を得つつ、いじめを受けた児童等又はその保護者に対する支援及びいじめを行った児童等に対する指導又はその保護者に対する助言を継続的に行うものとする。」と規定しており、学校に対し、「いじめがあったことが確認された」場合に、加害者に対する指導等を行うべきこととしています。

法23条2項にいう「いじめ」も、法2条1項が規定する「いじめ」を前提にしていますので、極めて広範なものであり、学校がいじめの事実の調査を行ったけれど、いじめはなかったという結論が得られることは稀であり、通常は何らかのいじめが確認されることとなりますので、加害者に対する指導等を行わなければならないということになります。ただし、いじめの指導等の内容や程度については、法は何も規定していませんので適宜の方法で行えばよく、加害者に何の非もないような場合には加害者に対する指導は行わず、被害者に対する支援のみを行うということも可能です。